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逆転無罪 |
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著作権侵害勧めず 大阪高裁判決 |
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| 記者会見を前に笑顔で「無罪」と書かれた紙を広げる金子勇さん(8日午前10時58分、大阪市北区・大阪司法記者クラブ) |
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発して公開し、映画やゲームなど著作物のデータの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助の罪に問われた元東京大助手金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は罰金150万円とした一審判決を破棄し、「違法利用の可能性の認識、認容だけでほう助は成立しない」として無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。
「ほう助」基準示す」
小倉裁判長は、違法に使われた技術の提供者がどのような場合にほう助に問われるかについて「違法行為の用途のみ、または主要な用途として使用させようと勧めて提供した場合」と基準を示した。
その上で、ウィニーの開発・公開では、インターネット上で技術検証の協力や、違法利用に対する注意の呼び掛けがあったことに触れ「著作権侵害の用途として勧めていない」と判断した。
また開発者に不特定多数の人に違法利用される可能性の認識、認容があったとしても「どんなファイルをやりとりするかは利用者の自由。提供した行為は専ら犯罪を助けるためではない」とした。
ウィニーの技術については「通信の秘密を守る機能や検索の効率化の機能などは違法視されるべきではない」と指摘し、「技術自体は中立で、違法利用も可能だが有用性もある」と述べた。
ウィニーの利用実態については、「9割は違法」とする検察側の主張に対し、「統計の取り方で幅があり、把握することは困難」と判断を避けた。
一審判決は、現実の利用状況▽それに対する認識▽提供する際の主観面(公開意図など)−を判断基準とし、「著作権侵害で広く利用されている現状を認識、認容していた」と有罪を言い渡した。双方が不服として、控訴していた。
【2009年10月8日掲載】
高裁判決の骨子
一、一審判決を破棄、被告は無罪
一、ウィニー自体は価値中立のソフト
一、著作権侵害を主な用途として勧め、提供しなければほう助に当たらない
一、被告は著作権侵害の可能性を認識していたが、違法行為を勧めていない
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