Kyoto Shimbun 1997.12.12 【UNFCCC-COP3/KYOTO】

京都議定書の要旨

 1条(定義)=略

 2条(政策・措置) 条約付属書1の締約国(先進国)は国情に応じて、以下に例示する政策・措置を実施、強化する。エネルギー効率の向上、森林管理や植林、再生可能エネルギーの利用、条約の趣旨に合わない補助金や税制の段階的廃止、エネルギー関連産業分野の改革、メタンの回収。  政策・措置の実施に当たっては、特に発展途上国に対する貿易、社会・環境・経済的な悪影響などを最小限とするよう努める。

 3条(排出削減目標) 条約付属書1に定められた先進国は全体で二○○八年から二○一二年の目標期間に、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素など六種のガスを一九九○年に比べ、合計で少なくとも五%削減する。締約各国はそれぞれ、あるいは共同して付属書Bに定めた削減目標を超えて排出しないようにする。  二○○五年には、議定書に定めた削減目標達成に向け、明らかな前進を遂げなければならない。

 六種類のガスのうちハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の三種のガスの排出削減については、一九九五年を基準年に使うこともできる。共同実施と排出権取引によって得た排出量も算入できる。  土地利用や林業による(森林など温室効果ガス)吸収源の変化に伴う温室効果ガス排出量の算定上の変化は、一九九○年以降の植林、再植林、伐採による場合に限定する。議定書の第一回締約国会合以降、農耕地、土地利用変化や林業などでの人為的活動による温室効果ガスの排出変化を測定する方法などを決定する。市場経済移行中の国の削減目標の基準年などは既に定められた通りに配慮する。

 次の削減目標は、この議定書が定める削減実施期間が終わる少なくも七年前に締約国会合で検討を開始する。

 発展途上国に対する温暖化の影響、温暖化対策による経済への悪影響を最小限とするための行動をこの議定書の第一回締約国会合で検討する。検討項目には基金、保険、技術移転を含めることとする。

 4条 (合同達成) 先進国は合同で削減目標を達成することができる。各国の削減レベルは付属書Bに基づく。合同達成実施に合意した国は、合意内容を条約事務局に通告しなければならない。

 合同達成でも議定書で定めた削減目標を達成できない場合、合同達成に加わる各国はそれぞれ、(付属書で)合意した(国別)削減達成の責任を負う。地域経済統合機関で合同達成を行った場合、各加盟国と統合機関が責任を負う。

 5条 (通報)=略

 6条 (共同実施) 先進国は削減目標を達成するため他の先進国で実施した事業や吸収などの手段で削減した温室効果ガスの排出量を譲渡、獲得してもよい。第一回締約国会合以降、早急に共同実施のガイドラインを定める。

 7条 (吸収・排出源の目録の作成、通報)=略

 8条 (通報の監視)=略

 9条 (締約国会合による議定書再検討)=略

 10条 (全締約国の責務)=略

 11条 (資金メカニズム) 条約付属書2の先進諸国は二国間多国間などのルートで、途上国が責務を果たすための資金を提供することができる。

 12条 (クリーン開発メカニズム) メカニズムの目的は、途上国が持続可能な発展を達成するとともに、この条約の目的に貢献するよう支援し、先進国に削減目標を達成させることにある。先進国は、途上国における事業による(温室効果ガス)削減量を目標達成に算入することができる。第一回締約国会合で詳細を決定する。

 13条 (条約締約国会議の役割) 条約の締約国会議を議定書の締約国会合とする。

 14条 (条約事務局)=略

 15条 (補助機関)=略

 16条 (見直し条項・排出権取引) 議定書締約国会合は、条約締約国会議の決定があれば、議定書適用などについて検討、修正を加える。

 締約国会議は、排出権取引に関係する報告などのルールなどを定める。先進国は、削減目標を達成するために排出権取引に参加できる。取引は削減目標を達成するための国内措置の補助的手段でなければならない。

 17条 (不履行への措置) 第一回締約国会合で先進国が目標を達成できないケースに対処する手続きとメカニズムを決める。拘束力のある措置を決める場合は、この議定書を改正する必要がある。

 18条 (紛争の解決) 条約の一四条を適用。

 19条 (議定書の改正) 改正は締約国会合で、コンセンサス(全会一致)で採択するよう努めることとするが、最後の手段として投票締約国の四分の三の多数決でも採択できる。

 20条 (付属書の改正) 議定書の改正と同じ手続き。

 21条 (投票権) 各国は一票を持つ。

 22条 (寄託)=略

 23条 (署名) 議定書への署名は、国連本部で一九九八年三月から九九年三月まで受け付ける。

 24条 (発効) 五十五カ国以上が批准し、批准した先進国の総排出量が、一九九○年の先進国の総排出量の五五%以上となれば発効する。

 25条 (留保) いかなる留保も付せない。

 26条 (脱退)=略

 27条 (正文)=略

 付属書A(温室効果ガス)=二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄(産業分野、排出源の分類)=略

 付属書B(国別の削減目標)=表


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