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温暖化防止法案 知事に事業者指導権 環境庁骨格提出 中環審の審議始まる 環境庁は26日、地球温暖化防止行動計画の見直しを求めるとともに、今国会に提出する「温室効果ガスの規制などによる地球温暖化防止法案」(仮称)の骨格を示した「討議メモ」を中央環境審議会(中環審)企画政策部会に提出する。中環審は3月6日に報告をまとめる。 メモは温暖化防止法案を、将来作成する温暖化対策を目的とした総合的な法制度のうち当面の取り組みを示すと位置付け、温室効果ガスの排出抑制・削減のため事業者が作った計画に対し、都道府県知事が指導・助言する権限を与えている。 しかし、環境税や排出規制など具体的な対策に乏しく、事業者の計画作成などは二酸化炭素(CO2)の排出抑制を強化するため通産省が提出する省エネルギー法改正案と重複。このため法案をめぐる環境、通産両省庁の調整が注目される。 法案の骨格では、国、地方自治体、事業者、消費者のすべてが温室効果ガスの排出抑制・削減に責務を負うと明記。事業者の計画作成に加え(1)国、自治体が消費者、事業者としての排出削減計画を作る(2)大量生産される製品のCO2排出量などを消費者に情報提供する(3)自動車からの排出を抑制する制度を導入する―とした。 温暖化防止行動計画の見直しなど政府の対応では、対策の効果を評価し環境庁長官が対策の追加などを要請できるほか、予算面での配慮など実効性のある計画作りを提案した。 削減対象の温室効果ガスはCO2のほか代替フロンのハイドロフルオロカーボン(HFC)など6ガスとしたが、HFCなどの排出抑制の具体的な対策の導入は事実上先送りされた格好だ。
討議メモ骨子 一、地球温暖化防止行動計画の見直しにも着手すべきだ 一、早急に定める法的ルールは、近い将来に定める総合的制度の中で生かす 一、温室効果ガス排出の抑制、削減は国、地方自治体、企業、消費者の責務 一、事業者単位で計画策定し都道府県知事が指導、助言 一、施策による削減効果の公表と環境庁長官の要請 |