Kyoto Shimbun 1998.5.21

 5つの新法制定が必要
 温暖化対策でNGO提言

 温暖化防止対策を効果的に進めるには「地球温暖化防止基本法」を中心に計五つの新法制定と七十九法令の改正・廃止、六十四の行政計画の改定が必要だとする提言を「地球環境と大気汚染を考える全国市民会議」(大阪市)がまとめ、二十日発表した。

 温暖化防止京都会議で決まった京都議定書で、日本は二○○八―二○一二年の温室効果ガス排出量を一九九○年レベルから六%削減する義務を負い、現在国会で地球温暖化対策推進法の制定や省エネ法の改正が審議中。

 市民会議はこうした取り組みについて「実現不可能な原子力発電所の二十基増設などを前提としながら、ゼロ削減すら危うい。議定書をまじめに守ろうとしていない」と批判している。

 提言は、同市民会議の「気候変動防止戦略研究会」(座長・水谷洋一静岡大助教授)が、さまざまな対策を組み合わせれば二一%の二酸化炭素削減が可能とした昨年十月の報告を基に、省エネ投資への優遇措置、高燃費自動車の販売義務化など計百四十三の具体策を指摘。 浅岡代表は「京都会議後では財政面などで運営は難しくなると思うが、市民への情報発信など役割が期待されており、気候フォーラムの経験を生かして活動を続けていきたい」と話していた。

 これを実行するために、国と自治体、事業所に対し排出削減計画策定などを義務付ける温暖化防止基本法を制定するべきだとした。

 また、国の一定規模以上の予算措置について温暖化防止の観点から環境影響評価を義務付ける「計画アセスメント法」、サマータイム導入に関する法律、エネルギー政策基本法、総合交通基盤整備法が必要とし、廃棄物、税制などの関係法令改正や各種の開発整備計画の修正も求めた。


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