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京都府は来年1月1日から「ボランティア休暇制度」を導入する。府職員全員が対象で、年間5日の有給特別休暇が取得でき、障害者の介護など職員の自発的な社会貢献活動を支援していく。 今月9日の人事院規則改正により、来年1月から国家公務員に「ボランティア休暇制度」が設けられる。これに沿い、府でも今月16日、府人事委員会が「職員の給与・勤務時間等に関する規則」を改正した。 府の制度は、一般行政職のほか教職員や警察職員ら約3万3千人の全職員に適用する。活動対象は、地震や暴風雨による大規模災害時の被災者援助、障害者施設や特別養護老人ホームでの介護活動などで現在、活動計画書の提出など同休暇取得時の手続きを検討している。 同休暇は、年次有給休暇とは別枠で、連続取得のほか1日や半日単位でも認める。 |