犯罪被害者等支援条例 被害者側に責任がない犯罪で亡くなった場合に遺族に30万円、全治1カ月以上の傷害を負った本人に10万円の支給を定める。交通事故は対象外。被害者本人らが医師の診断書や警察への被害届の受理を示す書類などをそろえ、各市町の相談窓口に申請書を提出する。被害を知った日から2年、犯罪発生日から7年が過ぎると申請できない。制度の細部は市町によって異なる場合がある。
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