電動アシスト自転車とは
道路交通法施行規則では、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)。同規則で、人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)について▽走行速度時速10km未満では最大で1:2▽時速24km以上では補助力がゼロ―などの基準を設けている。
道交法の基準を上回った場合は「原動機付き自転車」として扱われ、そのままでは公道を走れない。
警察庁は2017年、ペダルを踏む力の最大2倍としていた電動アシスト自転車の出力補助率について、3輪の自転車でリヤカーを引っ張る場合は、最大3倍まで上げるよう道交法施行規則を改正した。
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