【京都新聞トマト倶楽部サポーター規約】
株式会社京都新聞COM(以下「甲」という)は、甲が運営する京都新聞トマト倶楽部サポーター(以下「サポーター」という)への登録について、以下の通り規約を定めます。
第1条(定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1)サポーターとは京都新聞トマト倶楽部会員証(以下「会員証」という)を提示した京都新聞トマト倶楽部会員(以下「会員」という)に対し、何らかのサービス特典(以下「特典」という)を提供する法人または個人をいいます。
2)会員とは「京都新聞トマト倶楽部会員規約」に同意のうえ登録をした個人をいいます。
第2条(目的)
甲は、新聞などの媒体を通してサポーターの顧客増を図るための活動を行い、サポーターは、会員に対して特典の提供などを行うことにより、地域の活性化に寄与することを目的とします。
第3条(サポーター登録申し込み)
1.サポーターは、次の各号の内容を表明・確約するものとします。
1)サポーター(サポーターの役員、従業員を含み、以下同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の①から④のいずれにも該当しないこと、並びに将来にわたってもこれらに該当しないこと。
①反社会的勢力が経営を支配している、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
②自己または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
③反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係を有すること。
④役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2)サポーターは、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤のいずれの行為も行わないこと。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③強迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲、会員または他のサポーターの業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
⑤その他、①から④に準じる行為。
2.サポーターへの登録希望者は、甲の定める「京都新聞トマト倶楽部サポーター申込書」(以下「申込書」という)に必要事項を記入し甲に提出するものとします。ただし、以下の場合、甲は申し込みを拒否できるものとします。
なお、別に定める「 サポーター登録不可業種一覧 」のとおり、一定の業種に該当する事業者を登録不可業種としています。
1)申込書に虚偽の記載があった場合。
2)サポーターの行う事業が違法であるもの、または公序良俗に反するもの。
3)サポーターの行う事業が生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの。
4)サポーターの行う事業が射幸心をあおるもの。
5)他のサポーター、会員その他第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権等知的財産権を侵害する場合。
6)他のサポーター、会員その他第三者の財産またはプライバシーを侵害する場合。
7)前項の表明・確約に反している、または反している疑いがあると甲が判断した場合。
8)その他、前条の目的に照らして会員に提供する商品またはサービスとして不適当であると甲が判断した場合。
第4条(サポーターの義務)
1.サポーターは、甲が定めるサポータープレート、ステッカーおよび卓上のぼり旗を当該店舗の見やすい場所などに表示するものとします。
2.サポーターは、会員が会員証を提示した場合に特典の提供を行うものとします。
3.サポーターは、提供する特典の内容及び事業の内容が甲の信用又は品位を損ねることのないようにします。
4.前各項に関して甲の指導があった場合には、サポーターはその指導に従うものとします。
第5条(変更届)
サポーターは、店舗の閉鎖および住所、店舗名、電話番号、割引率、その他申し込み事項に変更があった場合、速やかに甲に変更届けをするものとします。
第6条(地位譲渡の禁止)
サポーターは、サポーターとしての地位を第三者に譲渡することはできません。
第7条(情報の収集・保有・利用の同意)
1.サポーター及びサポーターの代表者並びにサポーター登録の申込をした個人、法人及びその代表者(以下「サポーター等」という)は、甲が、登録の審査、登録後のサポーター管理及び登録継続に係る審査、サポーター関連事業の運営のための各種案内等のため、以下の情報を甲所定の保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
1)サポーター等が登録の申込書または変更届に記載した商号(名称)、所在地、電話(FAX)番号、電子メールアドレス、代表者の氏名・住所・電話(FAX)番号、取扱商品・サービス等、業種など。
2)登録日、登録の解約日及びその事由など
3)甲が適正かつ適切な方法で取得した登記簿謄本、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項。
4)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
2.サポーター等は、前項に定める利用目的のほか、甲が以下の目的のために前項各号の情報を利用することに同意します。
1)甲の商品・サービス等に関する案内。
2)甲のグループ会社、広告主その他第三者から受託して行う当該第三者の商品・サービス等に関する案内
3)甲、甲のグループ会社、広告主などが提供する商品・コンテンツ・サービスの向上、改良、カスタマイズに役立てるための調査、アンケートの実施、分析など。
3.甲は、あらかじめサポーター等の同意を得た場合、その同意を得た範囲内で第1項各号の情報を利用することがあります。
4.甲は、前各項に定める業務の全部または一部を、京都新聞の各販売所その他第三者(以下「委託先」という)に委託することがあるものとし、委託業務の遂行のため、委託先に第1項各号の情報の取り扱いを委託することがあります。この場合、甲は委託先に対し、当該情報の厳正な管理及び取扱いを義務付けます。
5.甲は、第1項から第3項に定める利用目的を達成するため第1項各号の情報を、京都新聞ホールディングス、京都新聞社と共同利用することがあります。共同利用に当たっての情報の管理については、甲を管理責任者とします。
第8条(サポーター権限の停止、抹消など)
1.甲は、サポーターに下記の一つでも該当する事態が生じた場合、何らの催告をすることなく直ちにサポーター登録を停止し、また抹消することができるものとします。
1)第3条第2項各号に規定する事由に該当する他、本規約に定める事項に違反したとき。
2)サポーターが差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申立を受けたとき、またはこれらの申立を自らしたとき。
3)自ら振出または裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止となったとき。
2.サポーターは、本規約に違反し、前項各号に該当し、または本規約に起因若しくは関連して甲に損害を生じさせた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第9条(解約)
サポーターは、甲に届け出ることによりサポーター登録を解約することができます。
第10条(サポーター運営の中止)
甲は本規約に定めるサポーター関連事業の運営が困難とする事情が生じた場合、3 カ月以上の予告期間を設けて、サポーター関連事業の運営を中止することができるものとします。
第11条(免責)
1.甲は、サポーターに対して、サポーター関連事業の運営に関して黙示・明示を問わずいかなる保証もしません。
2.サポーターは、会員その他第三者との間でトラブルが発生した場合、サポーターの責任で解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとします。
3.甲は、サポーター関連事業の運営の中止、中断、変更により、サポーターが損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。
第12条(規約の変更)
1.本規約は、既に登録済みのサポーターを含めたすべてのサポーターに適用されます。
2.甲は、サポーターに事前に通知することなく本規約を変更することができるものとします。
3.前項による本規約の変更は、甲が特に定める場合を除き、サポーターへ通知または甲のホームページに掲載して公表するものとし、当該通知または公表において定めた時点より効力を生じるものとします。
第13条(協議事項)
本規約に定めの無い事項については、相互に誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第14条(専属的合意管轄裁判所)
サポーターと甲との間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(事務局)
京都新聞トマト倶楽部の事務局を京都市中京区烏丸通夷川上ル蒔絵屋町260 の京都新聞COM社内に置きます。
第16条(附則)
この規約は2020年11月10日から実施します。







